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神奈川県横浜市都筑区

横浜市都筑区のバイクの廃車と、原付の処分。

センター南・センター北の港北ニュータウンと、川和・池辺の畑が残る地区。計画的な街区と古い集落が隣り合っている区です。神奈川運輸支局も区内にあります。

エンジンがかからないバイク、鍵のないバイク、書類やナンバーをなくしてしまったバイク。 いずれもそのままの状態で、無料でお引き取りいたします。整備はせず、動かないまま輸出しています。 ナンバーの廃車手続きは、代表の税理士が責任をもって行います。
本社ヤードは〒174-0046 東京都板橋区蓮根3-4-27です。

バイクの廃車処分 お客様費用0円。廃車手続きも税理士が責任をもって行います。税理士が代表の安心の会社 コブルバイク
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—件横浜市都筑区での引き取り実績
(ブログ掲載分)
205件Googleクチコミ
平均 4.9
10分現地でのお引き取りに
かかるお時間
2007年創業
税理士事務所を併設

横浜市都筑区の引き取り実績

ここに並んでいるのは、すべて横浜市都筑区でお引き取りしたバイクです

—件横浜市都筑区

引き取り実績を読み込んでいます。

カードはドラッグするか、左右のボタンで動かせます。写真をクリックすると、その1台の記事が開きます。
掲載しているのは、実際にお引き取りしてブログに公開した車両です。写真は加工していません。 ※ブログは一か月に一度、前月分をまとめて掲載しています。

横浜市都筑区で選ばれる理由

2007年の創業から、関東全域に伺い続けています

01

ニュータウンの駐輪場にも、古い集落にも伺います

都筑区は区画整理された新しい街区と、鶴見川沿いの古くからの集落が混ざっている区です。前者はマンションの共同駐輪場、後者は納屋や物置と、置かれている場所の性質がまったく違います。どちらの形でも同じようにお引き取りします。

02

手続きをするのは、税理士です

代表の植草実は税理士(登録番号 第107934号)で、同じ住所に植草実税理士事務所があります。 軽自動車税は毎年4月1日で課税される税金です。その税金を止める手続きを、税の専門家が行います。

03

動かないまま、輸出します

お引き取りしたバイクは整備等をせず、動かないまま輸出しています。 だから処分費をいただかずに済みます。エンジンが動くかどうかは、まったく問いません。

軽自動車税のこと

横浜市都筑区に転出、転入、転居される方

横浜市都筑区から市区町村外へ引っ越される場合、横浜市都筑区のナンバーをつけたままにしておくことはできません。 定置場が変わったときは、廃車の手続きが必要になります。 乗る予定がないのであれば、この機会にお引き取りをご相談ください。手続きも含めて、私どもで承ります。

日付だけ、先に覚えておいてください

軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。月割りはありません。 4月2日以降に廃車の手続きをされた場合、その年度の税金は全額かかります。

お引っ越しが3月と4月にまたがると、乗っていないバイクにもう1年分の税金がかかることがあります。 日程が決まった段階で、一度ご相談ください。 手続きが年度内に間に合うかどうかは、私どもで判断してお伝えします。

年度末はご依頼が集中します。それでもエリアや混雑の状況によっては、 3月30日までのご依頼で間に合う場合がございます。 間に合わなかった場合には、税金分のキャッシュバックキャンペーンが適用される場合がございます。

無料になる条件

判断の基準はひとつだけ。バイクの原型が保たれているかどうかです

無料これらは、まったく問いません

  • エンジンがかからない、まったく動かない
  • 鍵をなくしている
  • 標識交付証明書・車検証などの書類がない
  • ナンバープレートがない
  • 何年も放置していて、サビや汚れがひどい
  • タイヤがパンクしている、バッテリーが上がっている
  • 前の持ち主の名義のままになっている
  • 他の市区町村や他県のナンバーがついている

要相談お引き取りが難しい場合

  • 部品取りに使った、ばらしてある車両
  • 外観の大きな損傷、多数の部品の欠品がある車両
  • 全塗装・自家塗装をしている車両
  • 車高を低くするカスタムをしている車両
  • 一部の中国製スクーター、過度に古いスクーター

コブルバイクで輸出が難しい車両については、有料でのお引き取りをご相談いただけます。 金額は処分場までの距離、大きさ、引き上げの難しさによって変わります。 事前にお写真をいただき、確実なお見積りを差し上げます。 お電話でお伝えした金額以上を請求することはありません。ご安心ください。 (お引き取り自体が難しい場合もございます。その際にはご容赦くださいませ。)

まず、写真を1枚お送りください

文章で説明していただくより、写真が1枚あるほうが確実です。前後左右のいずれか1枚で構いません。 お問い合わせフォームからそのままお送りいただけます。LINEでも受け付けております。 お会いしてから費用を請求することは、絶対にありません。

神奈川運輸支局は、都筑区にあります

126ccを超えるバイクの手続きをする神奈川運輸支局は、都筑区の池辺町にあります。都筑区にお住まいの方は、横浜市内でもっとも支局に近い区ということになります。ただしご依頼いただいた場合は当社が行きますので、お客様が行かれる必要はありません。

横浜市都筑区の廃車手続き

ご自身で手続きをされる方のために、正確な情報を載せておきます

当社にお引き取りをご依頼いただいた場合、以下の手続きはすべて当社が行います。 お客様が窓口へ行かれる必要はありません。ご自身でなさる場合の参考として掲載しています。 必要な書類については廃車手続きに必要な書類についてもあわせてご覧ください。

原付(125cc以下)・小型特殊自動車 ── 横浜市都筑区
窓口横浜市都筑区役所 税務課 税統合窓口(3階31番窓口)。軽自動車税の課税は3階34番窓口です
所在地〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央32番1号
電話045-948-2263(税務課 税統合窓口)
受付平日 午前8時45分から午後5時。土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日は受付していません。第2・第4土曜日は区役所が開きますが、対象は戸籍課・保険年金課などで税務課は含まれません
必要なものナンバープレート(標識)、標識交付証明書(なくしている場合は不要です)、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など。法人の場合は社員証など)
注意令和3年4月1日以降、各種申告書への押印は不要になりましたので印鑑は要りません。横浜市は各区役所で課税事務を行っているため、横浜市役所へ提出しても受け付けてもらえません。バイクを置いている場所を管轄する区役所へお越しください。郵送でも手続きできますが、横浜市以外のナンバーは対象外です。一時的に使用しないことを理由とした廃車はできません。ナンバープレートをなくしている場合の弁償料については、市の公式ページに記載がありません(再交付の手数料100円の記載のみです)

出典:横浜市公式ホームページ「原動機付自転車等の手続きについて」「軽自動車税について」および各区役所税務課のご案内(2026年10月確認)

軽二輪(126cc〜250cc)・小型二輪(251cc以上) ── 運輸支局
窓口関東運輸局 神奈川運輸支局
所在地〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3540番地
電話050-5540-2035(検査・登録)/代表 045-939-6800。音声ガイダンスでは登録が037、検査が02181です

横浜市都筑区のナンバーの地域名は「横浜」です。126ccを超えるバイクは、横浜市都筑区の神奈川運輸支局で手続きします。ご依頼いただいた場合は当社が伺いますので、お客様が行かれる必要はありません。神奈川運輸支局は横浜市内にありますが、横浜市のほか横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町のぶんもここで扱います。横浜市18区はすべて「横浜」ナンバーで、区によって分かれることはありません。窓口の受付時間は午前8時45分から11時45分と、午後1時から4時です。土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日は受付していません。

税金の名前が変わりました

令和8年度の税制改正により、令和8年3月31日をもって軽自動車税環境性能割が廃止され、 これまで「軽自動車税(種別割)」と呼ばれていた税金は、「軽自動車税」という名称になりました。 窓口や書類でどちらの表記を見かけても、バイクにかかる税金は同じものです。

税を扱う者として申し上げると、名前より日付のほうが大事です。 4月1日に持っていれば1年分。月割りはありません。 3月中に手続きが終われば、翌年度分はかかりません。

横浜市都筑区で多いご相談

実際にいただくご依頼から

CASE

マンションの共同駐輪場に残されたままの原付

管理組合さま・管理会社さまからのご相談です。港北ニュータウンの集合住宅は駐輪場が広く、長く使われていない原付が何台か残っていることがあります。所有者が判明している車両と不明の車両が混ざっている場合は扱いが変わりますので、台数と状況をお知らせください。

CASE

畑の脇の小屋に置いたままの原付

川和・池辺あたりの農地が残る地区からのご相談です。畑仕事に使っていた原付が、小屋に入ったままという形をよくうかがいます。動かなくても、鍵が無くても、泥だらけでも構いません。小屋から道路までの通り道がわかるお写真を1枚いただけますと確実です。

CASE

亡くなったご家族のバイクを整理したい

バイクも相続財産のひとつです。植草実税理士事務所が、適法に相続財産とみなされる原付・二輪の処分と手続きを行います。 故人のバイクを処分される場合には、遺品整理士でもある代表の植草が、 お炊き上げに準じた形でお弔いをさせていただいてから行っております。

大家さま・管理会社さまから、入居者の方が置いていかれた持ち主のわからないバイクについてのご相談もいただきます。 ただし、いきなりお引き取りはできません。写真の記録、張り紙による1か月の告知、警察への盗難照会など、順序を踏んでいただく必要があります。 当社は所定の手順を踏まれたことを前提に、善意の第三者として車両をお引き上げする立場となります。 手順は持ち主が不明のバイクの場合にまとめています。

よくあるご質問

横浜市都筑区の方からいただくご質問

横浜市都筑区だと、出張費や地域の追加料金はかかりますか。

かかりません。当社はどの地域でも出張費をいただいておりません。 無料でお引き取りできる車両であれば、お支払いいただくものは何もありません。

駐輪場にあるバイクでも引き取ってもらえますか。

伺えます。トラックを停められる場所からバイクまで、人力で押して移動できる距離であれば問題ありません。 エンジンがかからなくても、タイヤがパンクしていても構いません。 駐輪場の位置がわかるお写真を1枚いただけますと、事前に段取りを組めます。

役所や運輸支局へ、自分で行く必要はありますか。

ありません。原付であれば都筑区役所 税務課へ、126cc以上であれば関東運輸局 神奈川運輸支局へ、 当社が行って手続きをいたします。手続きにかかる期間は通常3週間から4週間程度です。 126cc以上の車両については、完了後に廃車証明の写しを当社からお送りします。

書類もナンバーも鍵もありません。それでも大丈夫ですか。

大丈夫です。標識交付証明書の再発行をしていただく必要もありません。 必要な書類は植草実税理士事務所が作成いたします。お客様に書いていただく書類はございません。

なお、書類のない車両には所有権が付いていることが非常に多いため、そちらの確認と解除もあわせて行います。 くわしくはバイクショップの所有権についてをご覧ください。

印鑑証明書は必要ですか。

必要ありません。バイクの廃車手続きに印鑑証明書は一切不要です。 印鑑も、三文判・認印・シャチハタのいずれでも構いません。 近年は押印を求められないことがほとんどですので、お手元になくても問題ございません。

3月に頼んで、その年度の税金は止まりますか。

軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税され、月割りはありません。 3月中に手続きが完了すれば翌年度分はかかりません。

年度末はご依頼が集中しますが、エリアや混雑の状況によっては3月30日までのご依頼でも間に合う場合がございます。 間に合わない場合には、税金分のキャッシュバックキャンペーンが適用される場合がございます。まずはお電話ください。

高齢の親に代わって、家族が依頼できますか。

できます。離れて暮らすご家族からのご依頼も承っております。 お立ち会いが難しい場合は、事前にお写真をお送りいただいたうえで、鍵の受け渡し方法を打ち合わせいたします。 郵送、管理人様へのお預け、現地で打ち合わせた場所に置いていただく、いずれの方法でも結構です。

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ほかの対応地域

神奈川県横浜市都筑区のほかにも、これらの市区町村で同じようにお引き取りしています

数字は、その市区町村でお引き取りしてブログに掲載した台数です。ここに出ていない市区町村へも伺いますので、関東エリアの対応地域もご覧ください。

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