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持ち主が不明のバイクの場合

マンション・アパート等のオーナー様、管理会社様で、所有者不明の放置バイクにお困りの方へ。手順を踏んだうえで、確実に撤去いたします。

手順を踏んだうえで撤去することが大切です

私有地の放置バイクを処分するには、段取りと証拠の保存が大切です

公道の放置車両は自治体の条例にもとづいて撤去されますが、マンションやアパートの敷地内は私有地であるため、条例が適用されません。

日本の法律には「自力救済の禁止」という原則があります。権利を侵害されていても、公的な手続きを経ずに実力で解決することは認められていません。長期間放置され、傷んで見える車両であっても、法的には持ち主の財産です。

独断で処分してしまうと、所有権の侵害として損害賠償を求められる可能性があります。長期間放置されている車両であっても、この点は変わりません。

とはいえ、放置されたままにしておくわけにもいきません。大切なのは、手順を踏んだうえで撤去することです。手順を踏んでいれば、後から持ち主が現れた場合にも、記録をもって説明ができます。

撤去のための事前準備

次の5つは、オーナー様・管理会社様にお願いしている手順です。当社は引き上げを行う立場ですので、これらの手続きを代行することはできません。あらかじめご了承ください。

すべてお済みになりましたら、当社が引き取りに伺います。ご不明な点があれば、途中の段階でもお気軽にご相談ください。

  1. 01
    まず、写真を撮って記録を残してください

    撤去にあたって最も重要なのが記録です。車体の前後左右、ナンバープレート、車体の汚れや損傷の状態、放置されている場所の全体が分かる写真を撮っておいてください。

    「いつから、どのような状態で置かれていたのか」を第三者に説明できる材料になります。日付が分かる形で保存しておくとより確実です。

  2. 02
    張り紙等で撤去の予告を周知してください

    バイクに撤去予告の張り紙をします。簡単な文章で構いません。「この車両の所有者の方は、○月○日までに管理会社までご連絡ください。ご連絡がない場合は撤去いたします」といった内容です。

    掲示板や各戸への配布もあわせて行うと、周知したことの証拠が強くなります。期間は一か月程度を目安にしてください。

    トラブルを避けるため、張り紙は糊付けではなく、紐や輪ゴムで固定してください。車体を傷つけないためです。

  3. 03
    最寄りの警察署に盗難車かどうか確認してもらいましょう

    放置バイクは盗難車である可能性もあります。最寄りの警察署へお電話いただき、放置バイクで困っている旨をお伝えのうえ、盗難車かどうかの照会を依頼してください。

    盗難車であった場合は警察が引き上げます。盗難届が出ていなければ、当社にご連絡ください。

  4. 04
    車体番号をお伝えください

    お電話の際に車台番号をお伝えください。警察に盗難照会を依頼する際、警察官が車台番号を確認しますので、そのときにメモしておくと二度手間になりません。

    所有者不明のバイクは、一部無料でお引き取りできない車両があります。車台番号が分からない場合は、お写真をお送りいただければこちらで判断します。探し方は車体番号の位置情報をご覧ください。

  5. 05
    ハンドルロックの有無と、搬出経路をご確認ください

    原付であればハンドルロックがかかっていても問題ありませんが、中型以上のバイクはユニック車かウインチ付きのトラックで引き上げます。

    4トントラックがバイクの近くまで入れるかどうか、段差や階段がないかもあわせてご確認ください。立体駐車場や地下駐輪場の場合は、別の方法で搬出します。

もし後から持ち主が現れたら

手順を踏んで撤去した場合でも、後日「自分のバイクだ」と申し出があることはまれにあります。実際に、部品取りのために置いていたという例もあります。

だからこそ、写真・掲示の記録・警察への照会という3点の記録が重要になります。記録が残っていれば、正当な手続きを経たことを説明できます。なお当社では、お立ち会いいただいたオーナー様・管理会社様のご担当者様について、古物台帳に記録し保存しております。

なお当社は、所定の手順を踏まれたことを前提に、善意の第三者として車両をお引き上げする立場となります。よって、持ち主の方との交渉やお話し合いは、当社では承ることができません。あらかじめご了承ください。

搬出について

放置バイクは、長年動かされていないためタイヤが潰れている、チェーンが固着している、鍵がなくハンドルロックがかかっている、といった状態がほとんどです。

当社はクレーンとウインチを装備した車両を用意しているため、押して動かせない車両でも引き上げられます。ただし前述のとおり、車種によってはお引き取り自体をお受けできない場合がございます。

事故や火災でまったく動かせない車両については、事故、火災等で移動不能の場合もあわせてご覧ください。

所有者不明の車両は、お引き取りできない場合が多くあります

書類のない車両は、輸出先の国の事情により輸出できない車種が数多くございます。とくに低床のビッグスクーターは先進国向けの輸出となるため、書類がない場合は受け入れられない国がほとんどです。この場合、お引き上げ自体が難しくなります。

車種によって可否が分かれますので、まずは車両のお写真をお送りください。こちらで判断のうえ、ご回答いたします。

放置を防ぐために

撤去が済んだあと、同じことが繰り返されないようにするには、あらかじめルールを決めておくことが有効です。

  • 駐輪場の利用登録制にする

    車両とお部屋番号を紐づけて登録していただく方式です。未登録の車両を判別しやすくなります。

  • ステッカーによる管理

    登録済みの車両に管理用ステッカーを貼っていただく方法です。目視で確認できます。

  • 退去時の確認をルール化する

    放置バイクの多くは、退去時に置いていかれたものです。退去の立ち会い時に確認する項目に加えておくと防げます。

法人様・管理会社様向けの詳しいご案内は企業・役所・大家さん向け情報をご覧ください。

まずは、写真を1枚お送りください。

車体全体が写っていれば、おおよそのご案内ができます。車種がわからなくても構いません。

お問い合わせフォーム
0120-819-161
つながらないときは 03-3960-6311
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