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廃車手続きに必要な書類

お引き取りの際にご用意いただくものを、排気量別にまとめました。書類がない場合、ナンバーがない場合でも対応できますので、足りないものがあってもそのままご相談ください。

面倒な手続きは、すべて植草実税理士事務所にお任せいただけます。

バイクを引き取ってもらったのに、いつまでも税金の通知が届く。手続きをしたと言われたが、何も手元に残っていない。そうしたご相談を、これまで何度も受けてきました。

コブルバイクは、引き取りと廃車手続きを同じ責任のもとで行っています。書類がない場合も、ナンバーがない場合も、他府県で登録されたナンバーも全国対応が可能です。まずは足りないものがある前提でご相談ください。

まず、手続きをする場所が違います

バイクの廃車手続きは、排気量によって窓口がまったく別になります。ここを取り違えると、行った先で手続きができません。

区分手続きをする場所受け取る書類
原付(125cc以下) ナンバーを交付した市区町村役場の税務担当窓口 廃車申告受付書(廃車証明書)
軽二輪(126〜250cc) ナンバーを管轄する運輸支局(陸運局) 軽自動車届出済証返納済確認書・返納証明書
小型二輪(251cc以上) ナンバーを管轄する運輸支局(陸運局) 自動車検査証返納証明書

※ 手続き先は「現在お住まいの場所」ではなく「ナンバーを登録した場所」です。引っ越しをされている場合は、登録当時の市区町村・運輸支局が窓口になります。遠方でも当社が代わって手続きしますので、ご負担はありません。

ご用意いただくもの

原付バイク排気量125cc以下
  • 標識交付証明書

    バイクの登録時に市区町村から発行される書類です。紛失していても廃車手続きできます。

  • 軽自動車税廃車申告書

    正式には「軽自動車税(種別割)申告書兼標識返納書」といいます。こちらで用意しますので、お引き取り時に次の内容をご記入いただきます。

    • バイク登録時のご住所
    • お引越しされている場合は現在のご住所
    • バイクの名義人氏名(どなたか分からない場合はご相談ください)
    • 生年月日
    • お電話番号
  • ナンバープレート

    紛失等でお手元にない場合は、その旨をお申し出ください。

  • 印鑑

    三文判、認印、シャチハタのいずれでも構いません。近年は押印を求められないことがほとんどですので、お手元になくても問題ございません。

  • 委任状

    こちらで用意します。お引き取りの際にご署名、ご捺印をいただきます。

軽二輪・小型二輪排気量125ccを超えるバイク
  • 軽自動車届出済証/自動車検査証

    126〜250ccは軽自動車届出済証、251cc以上は自動車検査証(車検証)です。いずれも登録時に運輸支局から発行される書類です。紛失している場合でも、理由書を添えることで手続きできます。

  • ナンバープレート

    紛失・盗難でお手元にない場合は、最寄りの交番・警察署に届け出て受理番号を取得していただく必要があります。手続き自体は簡単ですので、ご相談ください。

  • 印鑑

    三文判、認印、シャチハタのいずれでも構いません。近年は押印を求められないことがほとんどですので、お手元になくても問題ございません。

  • 委任状

    こちらで用意します。代理の方にご対応いただく場合にも必要です。

  • 身分証明書

    古物営業法により、古物台帳へのご署名と、状況によって身分証の確認をさせていただきます。運転免許証などをご用意ください。

「一時使用中止」という廃車のしかた

ひとくちに廃車といっても、実は2つの種類があります。当社がお引き取りしたバイクは「一時使用中止(一時抹消)」として処理いたします。

  • 一時使用中止(一時抹消登録)

    車籍を一時的に停止する手続きです。翌年度以降の軽自動車税は課税されなくなります。当社は輸出を前提としているため、こちらで処理します。

  • 解体(永久抹消登録)

    車両を解体・スクラップしたうえで、車籍そのものを完全に消す手続きです。解体証明書が必要になり、二度と登録できません。

お客様の目的が「税金を止めたい」「もう乗らないので処分したい」であれば、一時使用中止で目的は達せられます。手続き後に納税通知が止まる点は、どちらも同じです。

税金が止まるのはいつからか

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軽自動車税(種別割)の基準日は、毎年4月1日です。

4月1日時点で所有している方に、その年度1年分がまとめて課税されます。自動車税と違い月割りの制度がないため、4月2日以降に廃車をしても、その年度分は全額納めることになります。

つまり、3月中に廃車手続きが完了していれば、その年の4月からの税金はかかりません。逆に4月2日以降になると、乗っていなくても1年分の納税通知が届きます。

年度内に廃車手続きを間に合わせたい場合は、お早めのご相談をおすすめします。エリアや混雑の状況によっては、3月30日までのご依頼でも間に合う場合がございます。まずはご相談ください。

年度期限に間に合わない場合も、ご相談ください

間に合わなかった場合でも、税金分のキャッシュバックキャンペーンが適用される場合がございます。あきらめる前にお問い合わせくださいませ。

※ 4月2日以降に廃車をしても、すでに納めた税金が月割りで還付されることはありません。この点は全国の市区町村で共通です。

書類やナンバーがない場合

「何年も置いたままで、書類がどこにあるか分からない」というご相談は非常に多くいただきます。コブルバイクにご依頼いただければ、植草実税理士事務所が廃車手続きを行いますので、ほとんどのケースで廃車手続きが可能です。ご安心くださいませ。

標識交付証明書・車検証がない

登録時の氏名・住所・生年月日をご確認いただきます。分からない場合も、市区町村の課税課へ照会する、戸籍謄本の附票を確認するなどの手段がございます。もちろん植草実税理士事務所が行います。ご相談くださいませ。

ナンバープレートがない

125cc以下は、ナンバーがなくても手続きできる自治体がほとんどです。126cc以上、および盗難された場合は、最寄りの交番・警察署に届け出て受理番号を控えていただく必要があります。届出日・届出警察署名・受理番号の3点をメモしておいてください。

遠方の他府県ナンバーで、書類も紛失している

この組み合わせは、通常のバイクショップや引き取り業者では対応できないことがほとんどです。当社は税理士事務所が運営母体で、全国の専門家と連携しているため対応できます。他社で断られた場合こそ、一度ご相談ください。

車台番号が分かると手続きがぐんと早くなります。位置の探し方は車体番号の位置情報のページをご覧ください。

名義の方がお亡くなりになっている場合

ご家族が亡くなられ、遺品整理の中でバイクが出てきた、というご相談も多くいただきます。バイクも相続財産のひとつです。植草実税理士事務所が、適法に相続財産とみなされる原付・二輪の処分と手続きを行います。ご安心くださいませ。

代表の植草は税理士であると同時に遺品整理士の認定も受けております。相続人がいらっしゃらない場合や、名義の方の所在が追えない場合など、通常の業者では止まってしまう案件も、税理士事務所として調査したうえで手続きを進めた実績があります。

故人のバイクは、お弔いをしてから処分等をしております。

故人のバイクを処分等する場合には、遺品整理士でもある代表の植草が、お炊き上げに準じた形でお弔いをさせていただいてから行っております。

手続きが終わったあと

廃車手続きには、通常3週間から4週間程度のお時間をいただいております。所有権が付いている場合等、難儀な手続きについてはさらにお時間をいただく場合がございます。ご了承くださいませ。

125cc以下原付バイク
  • 廃車証明書の原本が届きます

    市区町村役場から、お客様のご自宅へ直接郵送されます。ナンバーの廃車に伴う軽自動車税の停止手続きも同時に行いますので、翌年度以降の課税は止まります。

126cc以上軽二輪・小型二輪
  • 書類のコピーをお送りします

    返納証明書等の原本は輸出手続きに必要となるため、当社からコピーを郵送いたします。税止めの手続きもあわせて行います。

廃車証明書は、必要に応じて一定期間保管してください

廃車証明書は原則として再発行されません。たとえば自賠責保険の還付手続きにお使いの場合には、未経過分の保険料が還付されるまでは保管をお願いいたします。

また、まれに廃車完了後に税金の納付書が届く場合があります。行き違いや手続き漏れの可能性がありますので、お手数ですが弊社までご連絡ください。こちらで責任をもって最後まで対応いたします。ご安心くださいませ。

廃車後の自賠責保険については自賠責保険の手続きについてをご覧ください。残りの期間によっては、保険料が戻ってくる場合があります。

まずは、写真を1枚お送りください。

車体全体が写っていれば、おおよそのご案内ができます。車種がわからなくても構いません。

お問い合わせフォーム
0120-819-161
つながらないときは 03-3960-6311
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