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バイクショップの所有権について

ローンで購入されたバイクには、バイクショップやローン会社の所有権が設定されていることがあります。この解除手続きも税理士が行います。

所有権の解除も、植草実税理士事務所が解決します。

車検証等の「所有者」の欄にバイク屋さんやローン会社の名前が記載されている場合が、これにあたります。お客様にご協力いただく場面もありますが、手続きはこちらで進めます。

所有権が付いたままだと、ナンバーの廃車手続きができません。放置していると、乗っていないバイクの税金だけが毎年かかり続けることになります。

所有権留保とは

軽自動車届出済証や車検証の所有者の欄に、バイクショップやローン会社の名前が記載されている場合があります。この場合、使用者はバイクを購入されたお客様ですが、所有者はあくまでバイクショップ等になります。

これは、ローンでバイクを購入された際に、返済が滞りなく完了することを目的として、バイクショップやローン会社が担保として所有権を設定することによります。「所有権留保」といいます。

もちろん返済が終われば、所有者をお客様に変更できます。ただし自動的には切り替わりません。ご自身で手続きをしないかぎり、所有者は販売店やローン会社のままです。

手続きが未済のまま何年も経っているケースが大半です

所有権を解除しなくてもバイクの使用自体には支障がないため、完済後もそのままになっているケースが非常に多くあります。処分しようとして初めて気づく、というのが典型的なパターンです。

お手元の書類で確認する方法

まず、軽自動車届出済証または自動車検査証をご覧ください。

記載されている名前意味
所有者お客様のお名前所有権は付いていません。通常どおり廃車できます。
所有者販売店・ローン会社の名前所有権留保が付いています。解除手続きが必要です。
使用者お客様のお名前実際に使用されている方です。所有権留保がある場合、こちらにお客様の名前が入ります。

※ 125cc以下の原付には、通常この所有権留保の仕組みがありません。標識交付証明書に所有者欄はありますが、販売店名が入ることはまれです。

解除に必要な書類

所有権が付いている場合、まず所有者であるバイクショップやローン会社から、譲渡証明書を発行してもらう必要があります。

譲渡証の取得も、植草実税理士事務所が代行します

所有権の解除に必要な譲渡証の取得も、植草実税理士事務所が代行いたします。相手方への連絡、書類の依頼、やり取りはこちらで進めます。申請から到着まで、通常1〜3週間程度かかります。

なお、完済証明書が必要になる場合には、お手続きにご協力いただく場合がございます。ご協力くださいませ。

バイクの廃車に、印鑑証明書は一切必要ありません

自動車の手続きと混同されがちですが、バイクの廃車手続きで印鑑証明書を求められることはありません。ご用意いただく必要はございません。

送られてきた書類には何も記入しないでください

相手方から届いた書類は、そのままの状態で当社へお送りください。記入や押印をしてしまうと、使えなくなることがあります。

書類には有効期限があります

届いたら、なるべく早くお知らせください

発行された譲渡証明書は、あまり日が経つと相手方に取り直しをお願いすることになる場合があります。お手元に届きましたら、そのままにせずご連絡ください。

購入したお店が閉店している場合

購入先のバイクショップが閉店している場合、所有権の解除が難しくなります。この場合、当社ではまず倒産・閉店したバイクショップについて調査を行います。

  • 法人登記を確認する

    会社が存続しているか、清算結了しているか、代表者が誰かを登記情報から確認します。

  • 元経営者・承継先を探す

    元経営者の居所や、事業を引き継いだバイクショップの所在を突き止め、所有権解除のための書類を発行するよう依頼します。

  • ローン会社が所有者の場合

    信販会社は合併や社名変更をしていることがあります。承継先の会社を特定して連絡します。

こうした調査は、税理士事務所として日常的に行っている業務の延長線上にあります。内容証明郵便を用いた調査や、戸籍謄本の附票を取得して所在を追った経験もございます。通常のバイク引き取り業者では「できません」で終わってしまう案件も、当社では進められることがあります。

解除できない場合もあります

会社の住所も代表者の居場所も分からない、という場合には、事実上ナンバーの廃車手続きが不可能となることがあります。この場合でも車両のお引き取り自体は可能です。

また、そうした場合でも所定の手続きにより、税金だけ止めることはいたします。乗っていないバイクの税金が毎年かかり続けることはありませんので、ご安心ください。

ローンが残っている場合

返済の途中で処分をご希望される場合、原則としてローンを完済していただく必要があります。所有者であるローン会社の承諾なしに処分することはできません。

残債があっても、あきらめずにご相談ください

事故で全損した、長年動かないまま保管しているなど、車両にもはや担保としての価値が残っていない場合には、植草実税理士事務所がローン会社と交渉し、所有権の解除を認めていただけるよう取り組みます。

他社では「完済されるまでは何もできません」で終わってしまう案件です。残債があるからと最初からあきらめず、まずはご相談ください。

まずは、写真を1枚お送りください。

車体全体が写っていれば、おおよそのご案内ができます。車種がわからなくても構いません。

お問い合わせフォーム
0120-819-161
つながらないときは 03-3960-6311
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