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企業・役所・大家さん向け情報

マンション・アパート等のオーナー様、管理会社様、一般企業様および官公庁様で、所有者不明の放置バイクにお困りの方へ。手順を踏んだうえで、確実に撤去いたします。

こんな場面でご依頼をいただいています

  • 賃貸物件の退去後に残されたバイク

    入居者様が退去された後、駐輪場に置き去りにされているケースです。もっともご相談の多いパターンです。

  • 分譲マンションの駐輪場に長年置かれている車両

    管理組合様からのご依頼です。理事会での決議を経て進められることが多くあります。

  • 社宅・寮に残された、元従業員の方のバイク

    退職された方が置いていかれたケースです。連絡が取れる場合は、書面での同意をいただくのが確実です。

  • 事業所の敷地・駐車場への放置

    店舗や工場の敷地に、いつの間にか置かれているケースです。

  • 官公庁・公共施設の駐輪場

    庁舎や施設の駐輪場に長期間置かれている車両にも対応しております。

  • 解体前の建物に残された車両

    取り壊しの前に、まとめて撤去するご依頼です。台数が多くても対応できます。不動産業者様、解体業者様からのご依頼も大歓迎です。

所有者不明の車両は、お引き取りできない場合もございます

書類のない車両は、輸出先の国の事情により輸出できない車種がございます。とくに低床のビッグスクーターは先進国向けの輸出となるため、書類がない場合は受け入れられない国が多くございます。この場合、お引き上げ自体が難しくなります。

車種によって可否が分かれますので、まずは車両のお写真をお送りください。輸出先に確認のうえ、事前に確実なご回答を差し上げます。

手順を踏んだうえで撤去することが大切です

私有地の放置バイクを処分するには、段取りと証拠の保存が大切です

公道の放置車両は自治体の条例にもとづいて撤去されますが、マンションやアパートの敷地内は私有地であるため、条例が適用されません。

日本の法律には「自力救済の禁止」という原則があります。権利を侵害されていても、公的な手続きを経ずに実力で解決することは認められていません。長期間放置され、傷んで見える車両であっても、法的には持ち主の財産です。

独断で処分してしまうと、所有権の侵害として損害賠償を求められる可能性があります。長期間放置されている車両であっても、この点は変わりません。

とはいえ、放置されたままにしておくわけにもいきません。大切なのは、手順を踏んだうえで撤去することです。手順を踏んでいれば、後から持ち主が現れた場合にも、記録をもって説明ができます。

持ち主と連絡が取れる場合

元入居者様や元従業員の方と連絡が取れる場合は、書面で所有権の放棄または処分の同意をいただくのがもっとも確実です。メールやLINEの文面でも記録として残ります。

ご本人の同意があれば、その後の手続きは通常のお引き取りと同じ流れになります。

撤去のための事前準備

次の5つは、オーナー様・管理会社様・ご担当者様にお願いしている手順です。当社は引き上げを行う立場ですので、これらの手続きを代行することはできません。あらかじめご了承ください。

すべてお済みになりましたら、当社が引き取りに伺います。ご不明な点があれば、途中の段階でもお気軽にご相談ください。

  1. 01
    まず、写真を撮って記録を残してください

    撤去にあたって最も重要なのが記録です。車体の前後左右、ナンバープレート、車体の汚れや損傷の状態、放置されている場所の全体が分かる写真を撮っておいてください。

    「いつから、どのような状態で置かれていたのか」を第三者に説明できる材料になります。日付が分かる形で保存しておくとより確実です。

  2. 02
    張り紙等で撤去の予告を周知してください

    バイクに撤去予告の張り紙をします。簡単な文章で構いません。「この車両の所有者の方は、○月○日までに管理会社までご連絡ください。ご連絡がない場合は撤去いたします」といった内容です。

    掲示板や各戸への配布もあわせて行うと、周知したことの証拠が強くなります。期間は一か月程度を目安にしてください。

    トラブルを避けるため、張り紙は糊付けではなく、紐や輪ゴムで固定してください。車体を傷つけないためです。

  3. 03
    最寄りの警察署に盗難車かどうか確認してもらいましょう

    放置バイクは盗難車である可能性もあります。最寄りの警察署へお電話いただき、放置バイクで困っている旨をお伝えのうえ、盗難車かどうかの照会を依頼してください。

    盗難車であった場合は警察が引き上げます。盗難届が出ていなければ、当社にご連絡ください。

  4. 04
    車体番号をお伝えください

    お電話の際に車体番号をお伝えください。警察に盗難照会を依頼する際、警察官が車体番号を確認しますので、そのときにメモしておくと二度手間になりません。

    所有者不明のバイクは、お引き取りできない車両がございます。車体番号が分からない場合は、お写真をお送りいただければこちらで判断します。探し方は車体番号の位置情報をご覧ください。

  5. 05
    ハンドルロックの有無と、搬出経路をご確認ください

    鍵がなくハンドルロックがかかっている場合でも、原付・中型以上を問わずお引き上げできます。ただし中型以上は、停められている状態によって使用する車両が変わりますので、より慎重な確認が必要です。お写真をお送りください。

    あわせて、4トントラックがバイクの近くまで入れるかどうか、段差や階段がないかもご確認ください。

法人・団体のお客様へ

  • お見積書・請求書・領収書を発行します

    社内稟議や管理組合の決議に必要な書類をお出しします。運営会社はセルフコンシャス合同会社(法人番号 2011403001961)です。適格請求書発行事業者の登録も受けております(登録番号 T2011403001961)。インボイスに対応した請求書を発行できますので、経理処理でお困りになることはございません。

  • 複数台をまとめて撤去できます

    4トントラックを所有しております。過去には電動バイクメーカー様の廃業に伴い、150台を一度にお引き上げした実績もございます。

    台数が多い場合は事前にお写真をいただけますと、必要な車両と人員を正確に手配できます。

  • 遠方にいる所有者と連絡さえつけば、ナンバーの廃車手続きまで行います

    所有者の方と連絡が取れる車両は、植草実税理士事務所がナンバーの廃車手続きまで行います。放置されたままだと、名義人の方に課税が続いてしまいます。

  • 引き取りの記録を保存しています

    古物営業法に基づき、お立ち会いいただいたご担当者様について古物台帳に記録し、保存しております。後日の確認にも対応できます。

  • 放置車両のお引き取りは、お立ち会いが必須です

    所有者が不明な車両のお引き上げについては、オーナー様・管理会社様・ご担当者様のお立ち会いをお願いしております。お立ち会いなしでのお引き取りは承っておりません。

なお当社は、所定の手順を踏まれたことを前提に、善意の第三者として車両をお引き上げする立場となります。よって、持ち主の方との交渉やお話し合いは、当社では承ることができません。あらかじめご了承ください。

まずは、写真を1枚お送りください。

車体全体が写っていれば、おおよそのご案内ができます。車種がわからなくても構いません。

お問い合わせフォーム
0120-819-161
つながらないときは 03-3960-6311
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