千葉県浦安市
浦安市のバイクの廃車と、原付の処分。
新浦安・舞浜の埋立地と、堀江・猫実の元町。入船・美浜・今川の中町から、日の出・明海の新町まで。街の成り立ちが三層に分かれている市です。
エンジンがかからないバイク、鍵のないバイク、書類やナンバーをなくしてしまったバイク。
いずれもそのままの状態で、無料でお引き取りいたします。整備はせず、動かないまま輸出しています。
ナンバーの廃車手続きは、代表の税理士が責任をもって行います。
本社ヤードは〒174-0046 東京都板橋区蓮根3-4-27です。
(ブログ掲載分)
平均 4.9
かかるお時間
税理士事務所を併設
浦安市の引き取り実績
ここに並んでいるのは、すべて浦安市でお引き取りしたバイクです
引き取り実績を読み込んでいます。
カードはドラッグするか、左右のボタンで動かせます。写真をクリックすると、その1台の記事が開きます。
掲載しているのは、実際にお引き取りしてブログに公開した車両です。写真は加工していません。
※ブログは一か月に一度、前月分をまとめて掲載しています。
浦安市で選ばれる理由
2007年の創業から、関東全域に伺い続けています
元町と埋立地で、道の事情がまるで違います
浦安市は古くからの元町(堀江・猫実)と、埋立てで造られた中町・新町で、町の造りがまったく違います。元町は江戸川沿いの漁師町から育った地区で、車が入れない細い路地が残っています。一方の新町は道が広く、作業車を建物の近くまで寄せられます。町名をお知らせいただければ、どういう形で伺うかを先に決めてご連絡いたします。路地の奥であれば、通りまで押して出す段取りを組みます。
手続きをするのは、税理士です
代表の植草実は税理士(登録番号 第107934号)で、同じ住所に植草実税理士事務所があります。 軽自動車税は毎年4月1日で課税される税金です。その税金を止める手続きを、税の専門家が行います。
動かないまま、輸出します
お引き取りしたバイクは整備等をせず、動かないまま輸出しています。 だから処分費をいただかずに済みます。エンジンが動くかどうかは、まったく問いません。
軽自動車税のこと
浦安市に転出、転入、転居される方
浦安市から市区町村外へ引っ越される場合、浦安市のナンバーをつけたままにしておくことはできません。 定置場が変わったときは、廃車の手続きが必要になります。 乗る予定がないのであれば、この機会にお引き取りをご相談ください。手続きも含めて、私どもで承ります。
日付だけ、先に覚えておいてください
軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。月割りはありません。 4月2日以降に廃車の手続きをされた場合、その年度の税金は全額かかります。
お引っ越しが3月と4月にまたがると、乗っていないバイクにもう1年分の税金がかかることがあります。 日程が決まった段階で、一度ご相談ください。 手続きが年度内に間に合うかどうかは、私どもで判断してお伝えします。
年度末はご依頼が集中します。それでもエリアや混雑の状況によっては、 3月30日までのご依頼で間に合う場合がございます。 間に合わなかった場合には、税金分のキャッシュバックキャンペーンが適用される場合がございます。
無料になる条件
判断の基準はひとつだけ。バイクの原型が保たれているかどうかです
無料これらは、まったく問いません
- エンジンがかからない、まったく動かない
- 鍵をなくしている
- 標識交付証明書・車検証などの書類がない
- ナンバープレートがない
- 何年も放置していて、サビや汚れがひどい
- タイヤがパンクしている、バッテリーが上がっている
- 前の持ち主の名義のままになっている
- 他の市区町村や他県のナンバーがついている
要相談お引き取りが難しい場合
- 部品取りに使った、ばらしてある車両
- 外観の大きな損傷、多数の部品の欠品がある車両
- 全塗装・自家塗装をしている車両
- 車高を低くするカスタムをしている車両
- 一部の中国製スクーター、過度に古いスクーター
コブルバイクで輸出が難しい車両については、有料でのお引き取りをご相談いただけます。 金額は処分場までの距離、大きさ、引き上げの難しさによって変わります。 事前にお写真をいただき、確実なお見積りを差し上げます。 お電話でお伝えした金額以上を請求することはありません。ご安心ください。 (お引き取り自体が難しい場合もございます。その際にはご容赦くださいませ。)
まず、写真を1枚お送りください
文章で説明していただくより、写真が1枚あるほうが確実です。前後左右のいずれか1枚で構いません。 お問い合わせフォームからそのままお送りいただけます。LINEでも受け付けております。 お会いしてから費用を請求することは、絶対にありません。
浦安市は、本人確認書類に顔写真が要ります
浦安市は、窓口に来る方の本人確認書類を「顔写真付きのもの」と限定しています。ほかの市が「運転免許証など」と例示するのに対して、浦安市だけは顔写真の有無を条件にしています。法人の場合は名刺などが必要です。なおナンバープレートをなくしている場合の弁償金の金額は、公式に書かれていません。市役所には日曜開庁がありますが、原付の手続きが対象かどうかも公式に書かれていません。ご自身で行かれる場合は、先にお電話でご確認ください。
浦安市の廃車手続き
ご自身で手続きをされる方のために、正確な情報を載せておきます
当社にお引き取りをご依頼いただいた場合、以下の手続きはすべて当社が行います。 お客様が窓口へ行かれる必要はありません。ご自身でなさる場合の参考として掲載しています。 必要な書類については廃車手続きに必要な書類についてもあわせてご覧ください。
| 窓口 | 浦安市役所 市民税課(市役所2階。係名と窓口番号は公式ページに記載がありません) |
|---|---|
| 所在地 | 〒279-8501 千葉県浦安市猫実1丁目1番1号(市役所2階) |
| 電話 | 047-712-6212(市民税課)。別のページには047-712-6214とも書かれていて、公式サイトの中で番号が分かれています |
| 受付 | 平日 午前8時30分から午後5時(市役所の開庁時間。原付の手続きのページには受付時間の記載がありません)。土曜・祝日は受付していません |
| 必要なもの | 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書、顔写真付きの本人確認書類(法人の場合は名刺など)、ナンバープレート、標識交付証明書。代理の方が来られる場合は委任状が必要です(同居のご親族と販売業者は除きます)。盗難の場合はナンバープレートは不要で、標識交付証明書も必須ではありません |
| 注意 | 浦安市は、ナンバープレートをなくしている場合の弁償金の金額が公式に書かれていません。押印が必要かどうかは、市の公式ページに記載がありません。本人確認書類が「顔写真付きのもの」と限定されているのも、ほかの市が「運転免許証など」と例示するのに対して浦安市の特徴です。郵送でも手続きできますが、宛名の個別の表記はありません。浦安市には日曜開庁がありますが、原付の手続きが対象かどうかは公式に書かれていません。出張所やサービスセンターで扱うかどうかの記載もありません。ご自身で手続きされる場合は、先にお電話でご確認ください |
出典:千葉県浦安市の公式ホームページ(2026年10月確認)
| 窓口 | 関東運輸局 習志野自動車検査登録事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒274-0063 千葉県船橋市習志野台8丁目57番1号 |
| 電話 | 050-5540-2024(検査・登録)。音声ガイダンスでは登録が037、検査が02181です |
浦安市のナンバーの地域名は「習志野」です。126ccを超えるバイクは、船橋市習志野台の習志野自動車検査登録事務所で手続きします。ご依頼いただいた場合は当社が伺いますので、お客様が行かれる必要はありません。なお習志野自動車検査登録事務所は、習志野市ではなく船橋市習志野台にあります。窓口の受付時間は午前8時45分から11時45分と、午後1時から4時です。土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日は受付していません。
税金の名前が変わりました
令和8年度の税制改正により、令和8年3月31日をもって軽自動車税環境性能割が廃止され、 これまで「軽自動車税(種別割)」と呼ばれていた税金は、「軽自動車税」という名称になりました。 窓口や書類でどちらの表記を見かけても、バイクにかかる税金は同じものです。
税を扱う者として申し上げると、名前より日付のほうが大事です。 4月1日に持っていれば1年分。月割りはありません。 3月中に手続きが終われば、翌年度分はかかりません。
浦安市で多いご相談
実際にいただくご依頼から
元町の路地の奥に置いたまま
堀江・猫実・当代島のあたりからのご相談です。家と家のあいだの細い路地に置かれていて、そのままでは出せない位置にあることがあります。こちらで表の通りまで押して出しますので、場所だけお知らせください。道の幅がわかるお写真を1枚いただけますと、当日が早く済みます。
日の出・明海の高層棟から
日の出・明海・高洲のあたりの管理組合さま・管理会社さまからのご相談です。駐輪場の契約が切れたまま置かれている原付を整理したい、という形でいただきます。荷捌き場の予約が要る建物、台車で地下から上げる建物、いずれも経験があります。管理規約で決まっている手順があれば、それに合わせて伺います。理事会の資料に使えるよう、作業前後の写真をお出しすることもできます。
亡くなったご家族のバイクを整理したい
バイクも相続財産のひとつです。植草実税理士事務所が、適法に相続財産とみなされる原付・二輪の処分と手続きを行います。 故人のバイクを処分される場合には、遺品整理士でもある代表の植草が、 お炊き上げに準じた形でお弔いをさせていただいてから行っております。
大家さま・管理会社さまから、入居者の方が置いていかれた持ち主のわからないバイクについてのご相談もいただきます。 ただし、いきなりお引き取りはできません。写真の記録、張り紙による1か月の告知、警察への盗難照会など、順序を踏んでいただく必要があります。 当社は所定の手順を踏まれたことを前提に、善意の第三者として車両をお引き上げする立場となります。 手順は持ち主が不明のバイクの場合にまとめています。
よくあるご質問
浦安市の方からいただくご質問
浦安市だと、出張費や地域の追加料金はかかりますか。
かかりません。当社はどの地域でも出張費をいただいておりません。 無料でお引き取りできる車両であれば、お支払いいただくものは何もありません。
駐輪場にあるバイクでも引き取ってもらえますか。
伺えます。トラックを停められる場所からバイクまで、人力で押して移動できる距離であれば問題ありません。 エンジンがかからなくても、タイヤがパンクしていても構いません。 駐輪場の位置がわかるお写真を1枚いただけますと、事前に段取りを組めます。
役所や運輸支局へ、自分で行く必要はありますか。
ありません。原付であれば浦安市役所へ、126cc以上であれば関東運輸局 習志野自動車検査登録事務所へ、 当社が行って手続きをいたします。手続きにかかる期間は通常3週間から4週間程度です。 126cc以上の車両については、完了後に廃車証明の写しを当社からお送りします。
書類もナンバーも鍵もありません。それでも大丈夫ですか。
大丈夫です。標識交付証明書の再発行をしていただく必要もありません。 必要な書類は植草実税理士事務所が作成いたします。お客様に書いていただく書類はございません。
なお、書類のない車両には所有権が付いていることが非常に多いため、そちらの確認と解除もあわせて行います。 くわしくはバイクショップの所有権についてをご覧ください。
印鑑証明書は必要ですか。
必要ありません。バイクの廃車手続きに印鑑証明書は一切不要です。 印鑑も、三文判・認印・シャチハタのいずれでも構いません。 近年は押印を求められないことがほとんどですので、お手元になくても問題ございません。
3月に頼んで、その年度の税金は止まりますか。
軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税され、月割りはありません。 3月中に手続きが完了すれば翌年度分はかかりません。
年度末はご依頼が集中しますが、エリアや混雑の状況によっては3月30日までのご依頼でも間に合う場合がございます。 間に合わない場合には、税金分のキャッシュバックキャンペーンが適用される場合がございます。まずはお電話ください。
高齢の親に代わって、家族が依頼できますか。
できます。離れて暮らすご家族からのご依頼も承っております。 お立ち会いが難しい場合は、事前にお写真をお送りいただいたうえで、鍵の受け渡し方法を打ち合わせいたします。 郵送、管理人様へのお預け、現地で打ち合わせた場所に置いていただく、いずれの方法でも結構です。
ほかの対応地域
千葉県浦安市のほかにも、これらの市区町村で同じようにお引き取りしています
数字は、その市区町村でお引き取りしてブログに掲載した台数です。ここに出ていない市区町村へも伺いますので、関東エリアの対応地域もご覧ください。

