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東京都台東区

台東区のバイクの廃車と、原付の処分。

浅草・上野の商いの町と、蔵前・浅草橋の問屋街。谷中の路地から、南千住に近い清川・橋場まで。配達に原付を使うお店の多い区です。

エンジンがかからないバイク、鍵のないバイク、書類やナンバーをなくしてしまったバイク。 いずれもそのままの状態で、無料でお引き取りいたします。整備はせず、動かないまま輸出しています。 ナンバーの廃車手続きは、代表の税理士が責任をもって行います。
本社ヤードは〒174-0046 東京都板橋区蓮根3-4-27です。

バイクの廃車処分 お客様費用0円。廃車手続きも税理士が責任をもって行います。税理士が代表の安心の会社 コブルバイク
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—件台東区での引き取り実績
(ブログ掲載分)
205件Googleクチコミ
平均 4.9
10分現地でのお引き取りに
かかるお時間
2007年創業
税理士事務所を併設

台東区の引き取り実績

ここに並んでいるのは、すべて台東区でお引き取りしたバイクです

—件台東区

引き取り実績を読み込んでいます。

カードはドラッグするか、左右のボタンで動かせます。写真をクリックすると、その1台の記事が開きます。
掲載しているのは、実際にお引き取りしてブログに公開した車両です。写真は加工していません。 ※ブログは一か月に一度、前月分をまとめて掲載しています。

台東区で選ばれる理由

2007年の創業から、関東全域に伺い続けています

01

問屋街・商店街の配達用車両に慣れています

蔵前・浅草橋・小島のあたりは問屋さんの多い地区で、配達に使っていたカブやジャイロ、三輪のご相談をよくいただきます。荷台や箱を付けたままで構いません。外していただく必要はありません。複数台まとめてのご依頼も承ります。請求書や領収書が必要な場合はお申し付けください。植草実税理士事務所を併設しておりますので、経理の体裁に合わせてお出しできます。

02

手続きをするのは、税理士です

代表の植草実は税理士(登録番号 第107934号)で、同じ住所に植草実税理士事務所があります。 軽自動車税は毎年4月1日で課税される税金です。その税金を止める手続きを、税の専門家が行います。

03

動かないまま、輸出します

お引き取りしたバイクは整備等をせず、動かないまま輸出しています。 だから処分費をいただかずに済みます。エンジンが動くかどうかは、まったく問いません。

軽自動車税のこと

台東区に転出、転入、転居される方

台東区から市区町村外へ引っ越される場合、台東区のナンバーをつけたままにしておくことはできません。 定置場が変わったときは、廃車の手続きが必要になります。 乗る予定がないのであれば、この機会にお引き取りをご相談ください。手続きも含めて、私どもで承ります。

日付だけ、先に覚えておいてください

軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。月割りはありません。 4月2日以降に廃車の手続きをされた場合、その年度の税金は全額かかります。

お引っ越しが3月と4月にまたがると、乗っていないバイクにもう1年分の税金がかかることがあります。 日程が決まった段階で、一度ご相談ください。 手続きが年度内に間に合うかどうかは、私どもで判断してお伝えします。

年度末はご依頼が集中します。それでもエリアや混雑の状況によっては、 3月30日までのご依頼で間に合う場合がございます。 間に合わなかった場合には、税金分のキャッシュバックキャンペーンが適用される場合がございます。

無料になる条件

判断の基準はひとつだけ。バイクの原型が保たれているかどうかです

無料これらは、まったく問いません

  • エンジンがかからない、まったく動かない
  • 鍵をなくしている
  • 標識交付証明書・車検証などの書類がない
  • ナンバープレートがない
  • 何年も放置していて、サビや汚れがひどい
  • タイヤがパンクしている、バッテリーが上がっている
  • 前の持ち主の名義のままになっている
  • 他の市区町村や他県のナンバーがついている

要相談お引き取りが難しい場合

  • 部品取りに使った、ばらしてある車両
  • 外観の大きな損傷、多数の部品の欠品がある車両
  • 全塗装・自家塗装をしている車両
  • 車高を低くするカスタムをしている車両
  • 一部の中国製スクーター、過度に古いスクーター

コブルバイクで輸出が難しい車両については、有料でのお引き取りをご相談いただけます。 金額は処分場までの距離、大きさ、引き上げの難しさによって変わります。 事前にお写真をいただき、確実なお見積りを差し上げます。 お電話でお伝えした金額以上を請求することはありません。ご安心ください。 (お引き取り自体が難しい場合もございます。その際にはご容赦くださいませ。)

まず、写真を1枚お送りください

文章で説明していただくより、写真が1枚あるほうが確実です。前後左右のいずれか1枚で構いません。 お問い合わせフォームからそのままお送りいただけます。LINEでも受け付けております。 お会いしてから費用を請求することは、絶対にありません。

台東区は、水曜の夜まで窓口が開いています

台東区は、毎週水曜日の午後7時まで、区役所3階10番窓口で原付の登録・廃車を扱うと公式に明記しています。東京23区のなかで、時間外の対応がここまではっきり書かれている区は多くありません。原付については1階2番窓口の戸籍住民サービス課でも手続きできます。ただし郵送については、代理人による申請を受け付けていません。当社がご依頼を受けた場合は窓口へ伺って手続きしますので、お客様が行かれる必要はありません。

台東区の廃車手続き

ご自身で手続きをされる方のために、正確な情報を載せておきます

当社にお引き取りをご依頼いただいた場合、以下の手続きはすべて当社が行います。 お客様が窓口へ行かれる必要はありません。ご自身でなさる場合の参考として掲載しています。 必要な書類については廃車手続きに必要な書類についてもあわせてご覧ください。

原付(125cc以下)・小型特殊自動車 ── 台東区
窓口台東区役所 税務課 税務係(3階10番窓口)。原付については1階2番窓口の戸籍住民サービス課でも手続きできます(ミニカーと小型特殊自動車は3階の税務係のみです)
所在地〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号
電話03-5246-1101(税務課 税務係)
受付平日 午前8時30分から午後5時。土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日は受付していません
必要なものナンバープレート(標識)、標識交付証明書、住所の確認ができるもの。代理の方が来られる場合は委任状と代理人の本人確認書類。盗難の場合は警察の盗難届の控え(被害地の警察署名・受理年月日・受理番号)
注意ナンバープレートをなくしている場合は弁償金200円が必要です。警察へ盗難届を出していて受理番号が確認できる場合は免除されます。押印が必要かどうかは、区の公式ページに記載がありません。台東区は、毎週水曜日の午後7時まで10番窓口で原付の登録・廃車を扱うと公式に明記しています。東京23区のなかでも、時間外の対応がはっきり書かれている区です。郵送でも手続きできますが、郵送の場合は代理人による申請を受け付けていません。宛先は〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 税務課 税務係です。弁償金は郵便局の定額小為替を、金額を記入しないまま同封します

出典:東京都台東区の公式ホームページ(2026年10月確認)

軽二輪(126cc〜250cc)・小型二輪(251cc以上) ── 運輸支局
窓口関東運輸局 足立自動車検査登録事務所
所在地〒121-0062 東京都足立区南花畑5丁目12番1号
電話050-5540-2031(検査・登録)。音声ガイダンスでは登録が037、検査が02181です

台東区のナンバーの地域名は「足立」です。126ccを超えるバイクは、足立区南花畑の足立自動車検査登録事務所で手続きします。ご依頼いただいた場合は当社が伺いますので、お客様が行かれる必要はありません。窓口の受付時間は午前8時45分から11時45分と、午後1時から4時です。土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日は受付していません。

税金の名前が変わりました

令和8年度の税制改正により、令和8年3月31日をもって軽自動車税環境性能割が廃止され、 これまで「軽自動車税(種別割)」と呼ばれていた税金は、「軽自動車税」という名称になりました。 窓口や書類でどちらの表記を見かけても、バイクにかかる税金は同じものです。

税を扱う者として申し上げると、名前より日付のほうが大事です。 4月1日に持っていれば1年分。月割りはありません。 3月中に手続きが終われば、翌年度分はかかりません。

台東区で多いご相談

実際にいただくご依頼から

CASE

商売をたたむので、まとめて処分したい

何台かの配達用車両と、使わなくなった備品がいっしょに出てくる、という形のご相談です。バイク・原付の部分はまとめてお引き取りし、ナンバーの返納まで行います。廃業の時期によっては、年度内に手続きを終えておきたいという事情もあるかと思います。お急ぎの場合はその旨をお知らせください。

CASE

谷中の路地の奥に、置いたままの原付

谷中・池之端のあたりは、車が入れない細い路地と階段が多い地区です。観光の方の通行も多いので、混み合う時間帯を避けて伺います。路地の入口まで押して出す形になりますので、場所がわかるお写真を1枚いただけますと、当日が早く済みます。

CASE

亡くなったご家族のバイクを整理したい

バイクも相続財産のひとつです。植草実税理士事務所が、適法に相続財産とみなされる原付・二輪の処分と手続きを行います。 故人のバイクを処分される場合には、遺品整理士でもある代表の植草が、 お炊き上げに準じた形でお弔いをさせていただいてから行っております。

大家さま・管理会社さまから、入居者の方が置いていかれた持ち主のわからないバイクについてのご相談もいただきます。 ただし、いきなりお引き取りはできません。写真の記録、張り紙による1か月の告知、警察への盗難照会など、順序を踏んでいただく必要があります。 当社は所定の手順を踏まれたことを前提に、善意の第三者として車両をお引き上げする立場となります。 手順は持ち主が不明のバイクの場合にまとめています。

よくあるご質問

台東区の方からいただくご質問

台東区だと、出張費や地域の追加料金はかかりますか。

かかりません。当社はどの地域でも出張費をいただいておりません。 無料でお引き取りできる車両であれば、お支払いいただくものは何もありません。

駐輪場にあるバイクでも引き取ってもらえますか。

伺えます。トラックを停められる場所からバイクまで、人力で押して移動できる距離であれば問題ありません。 エンジンがかからなくても、タイヤがパンクしていても構いません。 駐輪場の位置がわかるお写真を1枚いただけますと、事前に段取りを組めます。

役所や運輸支局へ、自分で行く必要はありますか。

ありません。原付であれば台東区役所へ、126cc以上であれば関東運輸局 足立自動車検査登録事務所へ、 当社が行って手続きをいたします。手続きにかかる期間は通常3週間から4週間程度です。 126cc以上の車両については、完了後に廃車証明の写しを当社からお送りします。

書類もナンバーも鍵もありません。それでも大丈夫ですか。

大丈夫です。標識交付証明書の再発行をしていただく必要もありません。 必要な書類は植草実税理士事務所が作成いたします。お客様に書いていただく書類はございません。

なお、書類のない車両には所有権が付いていることが非常に多いため、そちらの確認と解除もあわせて行います。 くわしくはバイクショップの所有権についてをご覧ください。

印鑑証明書は必要ですか。

必要ありません。バイクの廃車手続きに印鑑証明書は一切不要です。 印鑑も、三文判・認印・シャチハタのいずれでも構いません。 近年は押印を求められないことがほとんどですので、お手元になくても問題ございません。

3月に頼んで、その年度の税金は止まりますか。

軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税され、月割りはありません。 3月中に手続きが完了すれば翌年度分はかかりません。

年度末はご依頼が集中しますが、エリアや混雑の状況によっては3月30日までのご依頼でも間に合う場合がございます。 間に合わない場合には、税金分のキャッシュバックキャンペーンが適用される場合がございます。まずはお電話ください。

高齢の親に代わって、家族が依頼できますか。

できます。離れて暮らすご家族からのご依頼も承っております。 お立ち会いが難しい場合は、事前にお写真をお送りいただいたうえで、鍵の受け渡し方法を打ち合わせいたします。 郵送、管理人様へのお預け、現地で打ち合わせた場所に置いていただく、いずれの方法でも結構です。

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ほかの対応地域

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数字は、その市区町村でお引き取りしてブログに掲載した台数です。ここに出ていない市区町村へも伺いますので、関東エリアの対応地域もご覧ください。

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