東京都港区
港区のバイクの廃車と、原付の処分。
六本木・赤坂のオフィスと、麻布・白金の坂の住宅地。青山・表参道の店の並びから、芝浦・港南・台場の埋立地まで。坂と埋立地が同居する区です。
エンジンがかからないバイク、鍵のないバイク、書類やナンバーをなくしてしまったバイク。
いずれもそのままの状態で、無料でお引き取りいたします。整備はせず、動かないまま輸出しています。
ナンバーの廃車手続きは、代表の税理士が責任をもって行います。
本社ヤードは〒174-0046 東京都板橋区蓮根3-4-27です。
(ブログ掲載分)
平均 4.9
かかるお時間
税理士事務所を併設
港区の引き取り実績
ここに並んでいるのは、すべて港区でお引き取りしたバイクです
引き取り実績を読み込んでいます。
カードはドラッグするか、左右のボタンで動かせます。写真をクリックすると、その1台の記事が開きます。
掲載しているのは、実際にお引き取りしてブログに公開した車両です。写真は加工していません。
※ブログは一か月に一度、前月分をまとめて掲載しています。
港区で選ばれる理由
2007年の創業から、関東全域に伺い続けています
海外へ移られる方からのご依頼が多い区です
港区では、海外赴任や帰国が決まって、乗っていた原付を処分したいというご相談をよくいただきます。出発までの日数が限られていることが多いので、お写真を1枚いただければ、お引き取りできるかどうかをその場でお返事いたします。ナンバーの返納と軽自動車税を止める手続きまでこちらで行いますので、日本を離れたあとに納税通知書が届き続ける、ということにはなりません。ご本人がいらっしゃらない状態でのお引き取りにも慣れております。
手続きをするのは、税理士です
代表の植草実は税理士(登録番号 第107934号)で、同じ住所に植草実税理士事務所があります。 軽自動車税は毎年4月1日で課税される税金です。その税金を止める手続きを、税の専門家が行います。
動かないまま、輸出します
お引き取りしたバイクは整備等をせず、動かないまま輸出しています。 だから処分費をいただかずに済みます。エンジンが動くかどうかは、まったく問いません。
軽自動車税のこと
港区に転出、転入、転居される方
港区から市区町村外へ引っ越される場合、港区のナンバーをつけたままにしておくことはできません。 定置場が変わったときは、廃車の手続きが必要になります。 乗る予定がないのであれば、この機会にお引き取りをご相談ください。手続きも含めて、私どもで承ります。
日付だけ、先に覚えておいてください
軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。月割りはありません。 4月2日以降に廃車の手続きをされた場合、その年度の税金は全額かかります。
お引っ越しが3月と4月にまたがると、乗っていないバイクにもう1年分の税金がかかることがあります。 日程が決まった段階で、一度ご相談ください。 手続きが年度内に間に合うかどうかは、私どもで判断してお伝えします。
年度末はご依頼が集中します。それでもエリアや混雑の状況によっては、 3月30日までのご依頼で間に合う場合がございます。 間に合わなかった場合には、税金分のキャッシュバックキャンペーンが適用される場合がございます。
無料になる条件
判断の基準はひとつだけ。バイクの原型が保たれているかどうかです
無料これらは、まったく問いません
- エンジンがかからない、まったく動かない
- 鍵をなくしている
- 標識交付証明書・車検証などの書類がない
- ナンバープレートがない
- 何年も放置していて、サビや汚れがひどい
- タイヤがパンクしている、バッテリーが上がっている
- 前の持ち主の名義のままになっている
- 他の市区町村や他県のナンバーがついている
要相談お引き取りが難しい場合
- 部品取りに使った、ばらしてある車両
- 外観の大きな損傷、多数の部品の欠品がある車両
- 全塗装・自家塗装をしている車両
- 車高を低くするカスタムをしている車両
- 一部の中国製スクーター、過度に古いスクーター
コブルバイクで輸出が難しい車両については、有料でのお引き取りをご相談いただけます。 金額は処分場までの距離、大きさ、引き上げの難しさによって変わります。 事前にお写真をいただき、確実なお見積りを差し上げます。 お電話でお伝えした金額以上を請求することはありません。ご安心ください。 (お引き取り自体が難しい場合もございます。その際にはご容赦くださいませ。)
まず、写真を1枚お送りください
文章で説明していただくより、写真が1枚あるほうが確実です。前後左右のいずれか1枚で構いません。 お問い合わせフォームからそのままお送りいただけます。LINEでも受け付けております。 お会いしてから費用を請求することは、絶対にありません。
港区は、原付の窓口が区役所の税務課ではありません
港区は少し変わっていて、原付の手続きをするのは芝・麻布・赤坂・高輪・芝浦港南の5つの総合支所と、台場分室です。区役所の税務課は郵送の受付専用で、逆に総合支所では郵送を受け付けていません。さらに原付を担当する係の直通電話番号が公式に出ておらず、代表番号と内線だけです。ご自身で手続きされる場合は、お住まいの地区の総合支所へお越しください。当社にご依頼いただいた場合は、こちらで手続きします。
港区の廃車手続き
ご自身で手続きをされる方のために、正確な情報を載せておきます
当社にお引き取りをご依頼いただいた場合、以下の手続きはすべて当社が行います。 お客様が窓口へ行かれる必要はありません。ご自身でなさる場合の参考として掲載しています。 必要な書類については廃車手続きに必要な書類についてもあわせてご覧ください。
| 窓口 | 港区の各総合支所 区民課 窓口サービス係(芝地区のみ「相談担当」という名称です)。芝・麻布・赤坂・高輪・芝浦港南の5総合支所と、台場分室で手続きできます |
|---|---|
| 所在地 | 芝地区総合支所 東京都港区芝公園1丁目5番25号/麻布 六本木5丁目16番45号/赤坂 赤坂4丁目18番13号/高輪 高輪1丁目16番25号/芝浦港南 芝浦1丁目16番1号/台場分室 台場1丁目5番1号。階と窓口番号は公式ページに記載がありません |
| 電話 | 芝地区総合支所 03-3578-3170/麻布 03-5114-8821/赤坂 03-5413-7012/高輪 03-5421-7612/芝浦港南 03-6400-0021/台場分室 03-5500-2351。郵送を扱う税務課 税務係は代表 03-3578-2111(内線2589から2591)で、直通番号は公式に記載がありません |
| 受付 | 平日 午前8時30分から午後5時。土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日は受付していません |
| 必要なもの | ナンバープレート(標識)、標識交付証明書、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)(標識交付証明書は紛失している場合は不要です) |
| 注意 | ナンバープレートをなくしている場合は弁償金200円が必要です。警察へ盗難届を出していて受理番号が確認できる場合は免除されます。押印が必要かどうかは、区の公式ページに記載がありません。港区は、原付の窓口が区役所の税務課ではありません。芝・麻布・赤坂・高輪・芝浦港南の5つの総合支所と台場分室が窓口です。一方で郵送での廃車は本庁の税務課だけが受け付けており、総合支所では郵送を受け付けていません。郵送の宛先は〒105-8511 港区芝公園1丁目5番25号 税務課税務係 軽自動車税担当です。郵送の場合、弁償金は現金ではなく郵便局の定額小為替で納めます |
出典:東京都港区の公式ホームページ(2026年10月確認)
| 窓口 | 関東運輸局 東京運輸支局 |
|---|---|
| 所在地 | 〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目12番17号 |
| 電話 | 050-5540-2030(検査・登録)。音声ガイダンスでは登録が037、検査が02181です |
港区のナンバーの地域名は「品川」です。126ccを超えるバイクは、品川区東大井の東京運輸支局で手続きします。ご依頼いただいた場合は当社が伺いますので、お客様が行かれる必要はありません。窓口の受付時間は午前8時45分から11時45分と、午後1時から4時です。土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日は受付していません。
税金の名前が変わりました
令和8年度の税制改正により、令和8年3月31日をもって軽自動車税環境性能割が廃止され、 これまで「軽自動車税(種別割)」と呼ばれていた税金は、「軽自動車税」という名称になりました。 窓口や書類でどちらの表記を見かけても、バイクにかかる税金は同じものです。
税を扱う者として申し上げると、名前より日付のほうが大事です。 4月1日に持っていれば1年分。月割りはありません。 3月中に手続きが終われば、翌年度分はかかりません。
港区で多いご相談
実際にいただくご依頼から
出国までに時間がないので、急いで処分したい
引越し業者さまの搬出日に合わせて、という形でご相談いただくことが多くあります。お立ち会いが難しい場合は、鍵の受け渡し方法を先に打ち合わせいたします。管理人さまへのお預け、郵送、現地で打ち合わせた場所に置いていただく、いずれでも結構です。書類やナンバーが見当たらない状態でも、そのままお引き取りできます。
坂の途中の家から、原付を出したい
麻布・白金・高輪のあたりは、道が狭く坂の途中という場所が多い地区です。作業車を家の前に停められないことがありますので、道の幅がわかるお写真を1枚いただけますと、どの車で伺うかを事前に決められます。停められない場合は、坂の下まで押して出す段取りを組みます。
亡くなったご家族のバイクを整理したい
バイクも相続財産のひとつです。植草実税理士事務所が、適法に相続財産とみなされる原付・二輪の処分と手続きを行います。 故人のバイクを処分される場合には、遺品整理士でもある代表の植草が、 お炊き上げに準じた形でお弔いをさせていただいてから行っております。
大家さま・管理会社さまから、入居者の方が置いていかれた持ち主のわからないバイクについてのご相談もいただきます。 ただし、いきなりお引き取りはできません。写真の記録、張り紙による1か月の告知、警察への盗難照会など、順序を踏んでいただく必要があります。 当社は所定の手順を踏まれたことを前提に、善意の第三者として車両をお引き上げする立場となります。 手順は持ち主が不明のバイクの場合にまとめています。
よくあるご質問
港区の方からいただくご質問
港区だと、出張費や地域の追加料金はかかりますか。
かかりません。当社はどの地域でも出張費をいただいておりません。 無料でお引き取りできる車両であれば、お支払いいただくものは何もありません。
駐輪場にあるバイクでも引き取ってもらえますか。
伺えます。トラックを停められる場所からバイクまで、人力で押して移動できる距離であれば問題ありません。 エンジンがかからなくても、タイヤがパンクしていても構いません。 駐輪場の位置がわかるお写真を1枚いただけますと、事前に段取りを組めます。
役所や運輸支局へ、自分で行く必要はありますか。
ありません。原付であれば港区役所へ、126cc以上であれば関東運輸局 東京運輸支局へ、 当社が行って手続きをいたします。手続きにかかる期間は通常3週間から4週間程度です。 126cc以上の車両については、完了後に廃車証明の写しを当社からお送りします。
書類もナンバーも鍵もありません。それでも大丈夫ですか。
大丈夫です。標識交付証明書の再発行をしていただく必要もありません。 必要な書類は植草実税理士事務所が作成いたします。お客様に書いていただく書類はございません。
なお、書類のない車両には所有権が付いていることが非常に多いため、そちらの確認と解除もあわせて行います。 くわしくはバイクショップの所有権についてをご覧ください。
印鑑証明書は必要ですか。
必要ありません。バイクの廃車手続きに印鑑証明書は一切不要です。 印鑑も、三文判・認印・シャチハタのいずれでも構いません。 近年は押印を求められないことがほとんどですので、お手元になくても問題ございません。
3月に頼んで、その年度の税金は止まりますか。
軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税され、月割りはありません。 3月中に手続きが完了すれば翌年度分はかかりません。
年度末はご依頼が集中しますが、エリアや混雑の状況によっては3月30日までのご依頼でも間に合う場合がございます。 間に合わない場合には、税金分のキャッシュバックキャンペーンが適用される場合がございます。まずはお電話ください。
高齢の親に代わって、家族が依頼できますか。
できます。離れて暮らすご家族からのご依頼も承っております。 お立ち会いが難しい場合は、事前にお写真をお送りいただいたうえで、鍵の受け渡し方法を打ち合わせいたします。 郵送、管理人様へのお預け、現地で打ち合わせた場所に置いていただく、いずれの方法でも結構です。

